【文部科学省】外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)

教育人財開発機構 編集部 2024.03.21

  • 文部科学省
  • ニュース
【文部科学省】外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)
文部科学省では、外国人留学生の受入れ推進を図るため、従来、各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校(以下「各大学等」という。)において外国人留学生の適切な受入れ、在籍管理の徹底等がなされるよう求めている。
令和元年には、一部の大学等において不適切な入学者選考や不十分な在籍管理等により大量の所在不明者等の発生を招いた事案を踏まえ、「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」(2019年6月11日付け 文部科学省・出入国在留管理庁)を策定し、在籍管理の徹底について政府・大学等が一体となって対策に取り組んでいる。
他方、近年、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により外国人留学生を取り巻く環境にも様々な影響が生じていたが、外国人の入国制限の緩和後に、外国人留学生の受入れが回復傾向にある。
ついては、各大学等においては外国人留学生の受入れ及び在籍管理の徹底等を適切に行われることが求められる。
5高参国第6号
令和5年4月4日

各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長 殿


文部科学省高等教育局参事官(国際担当)
小林 洋介
(公印省略)


外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)

  文部科学省では、外国人留学生の受入れ推進を図るため、従来、各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校(以下「各大学等」という。)において外国人留学生の適切な受入れ、在籍管理の徹底等がなされるよう求めています。
  令和元年には、一部の大学等において不適切な入学者選考や不十分な在籍管理等により大量の所在不明者等の発生を招いた事案を踏まえ、「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」(2019年6月11日付け 文部科学省・出入国在留管理庁)を策定し、在籍管理の徹底について政府・大学等が一体となって対策に取り組んでおります。
  他方、近年、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により外国人留学生を取り巻く環境にも様々な影響が生じていましたが、外国人の入国制限の緩和後に、外国人留学生の受入れが回復傾向にあります。
  ついては、各大学等においては下記の事項に十分留意され、外国人留学生の受入れ及び在籍管理の徹底等を適切に行ってくださるようお願いします。




1 外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について
(1)外国人留学生の適切な受入れについて
  外国人留学生の入学者選抜に当たっては、「令和5年度大学入学者選抜実施要項について(通知)」(令和4年6月3日付け高等教育局長通知)において、「真に修学を目的とし、その目的を達するための十分な能力・意欲・適性等を有しているかを適切に判定すること」をお願いしています。
  特に、日本語等の必要な能力の基準(日本語で授業を行う場合、日本語能力試験N2レベル相当以上が目安)を明確化し、適正な水準を維持することが重要です。
  また、国際交流等の推進の観点から、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の積極的な活用や当該試験を利用した渡日前入学許可の実施について配慮することが望まれます。
  各大学等が入学を許可して受け入れた外国人留学生については、自ら責任を持って在籍管理を行う必要があります。学生数の確保という観点で安易に留学生を受け入れることは厳に慎むとともに、充実した教育指導及び留学生を含んだ適切な定員管理を確保する観点から、受入れ数については、当該大学等の入学定員、教職員組織、施設整備等を考慮した適切なものとし、教育体制の現状に見合わない過大な数とならないようにしてください。

 

(2)外国人留学生の適切な在籍管理の徹底について
  各留学生について、学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握するようお願いします。特に、資格外活動許可の要件(週28時間等)が留学生に十分に理解されておらず、在留期間許可申請が不許可となる事例がありますので、十分御留意ください。
  また、長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導を徹底するとともに、改善の見込みのない場合には退学について協議する等、適切な対応をお願いします。加えて、退学等の処分を行う際は、大学等が責任を持ってその後の帰国や進学・就職の指導等を行い、当該学生が不法滞在にならないよう適切な対応をお願いします。

 

(3)留学生別科及び研究生・聴講生・科目等履修生等について
  大学に設置される別科のうち留学生を対象として教育を行うもの(以下、「留学生別科」という。)や、研究生や聴講生等のいわゆる「非正規生」については、学生数の確保という観点のみで無秩序な規模の受入れを行わないように努めるとともに、大学設置基準や日本語教育機関の告示基準等を参考にし、教員数、校地・校舎面積、学生数、授業の方法、施設及び設備その他について教育にふさわしい環境の確保を図る必要があります。
  留学生別科については、「大学における日本語等予備教育別科等に係る参照基準(ガイドライン)」(令和4年8月31日付け高等教育局制定)において、専ら日本語教育その他の大学の学部等へ入学するための予備教育を実施する際に参考とすべき基準を示しています。教育課程、収容定員等、教職員、校地及び校舎、入学者の募集、在籍管理等に関することについて、示されている基準にご留意ください。
  また、研究生・聴講生が留学の在留資格を得るためには、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)により、1週間に10時間以上の授業時間が必要ですので、履修可能科目の設定や学生に対する履修指導等において御留意ください。
  加えて、学位課程の科目を履修する非正規生については、当該授業を受講するために求められる必要な日本語能力(学位課程において日本語で授業を行う場合、日本語能力試験N2レベル相当以上が目安)やその他求められる能力が確保されているかどうかを確認の上、受け入れてください。なお、これらの者のうち単位が与えられる者は、大学設置基準第31条第1項の「科目等履修生」に当たりますが、同条第2項に基づき適切に単位を授与する必要があります。
  留学生を受け入れる大学の学位課程や日本語教育以外を行う別科は、必要な日本語能力の水準をはじめとして各大学等や日本語教育機関等における大学進学のための日本語予備教育を実施する課程等(以下、「予備教育課程等」という。)とは異なった位置付けとなっています。受け入れる留学生の在留資格の位置づけや在留期間等にも影響があることから、これらの課程や別科が実質的に予備教育課程等として実施されることのないよう、適切な対応をお願いします。

 

2 留学生の卒業後等における教育機関の取組等について
  出入国在留管理庁においては、留学生の増加によって不法残留者が増加することのないよう、留学生の卒業後等における教育機関の取組や所在不明となった留学生の取扱いについて、「留学生の卒業後等における教育機関の取組等について」(平成27年1月法務省入国管理局)を示しています。
  引き続き、留学生を受け入れている各大学等においては、この内容に基づき、留学生が卒業等した場合の在留資格関係手続や所在不明となった留学生の届出が実施されるよう適切な対応をお願いします。

 

3 退学者・除籍者・所在不明者の定期報告について
  各大学等の外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者等の文部科学省への定期報告については、本通知に基づき、今年度も引き続き要請しますので、各大学等においては、前月中に退学(転校・転学を含む。)、除籍又は所在不明等となった者について毎月10日までに報告をお願いします。提出の際は、別添「退学者・除籍者・所在不明者及び長期欠席者の定期報告方法について」を参照してください。
  なお、文部科学省では、上記の定期報告のほか、教育機関において外国人留学生の不法残留事案が発生した場合の再発防止の観点から、出入国在留管理庁より法令の範囲内で情報提供を受け、不法残留者数及び退学者・除籍者・所在不明者が一定数以上発生した大学等に対してヒアリング及び追加調査を実施し、出入国在留管理庁へ当該情報を提供するとともに、該当大学等に対し、不法残留者、除籍者、所在不明者等の発生要因の分析及び対策を講ずるよう要請しています。

 

4 留学生別科等における日本語教育にかかる実態把握について
  留学生別科における日本語教育及び研究生・聴講生・科目等履修生等を対象とする日本語教育について、それぞれの実態を把握するため、近日中に調査を送付させていただく予定です。それぞれ下記のとおり施策立案において重要・不可欠な基礎情報となりますので、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

(1)留学生別科における日本語教育の実態調査
  先般、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案」が第211回国会に提出されており、今後、審議が見込まれています。同法律案は、日本語教育機関の認定制度及び登録日本語教員資格の創設を目的とするものです。
  留学生別科についても、専ら日本語教育その他の大学の学部等へ入学するための予備教育を行うものなどは、当該認定制度の対象となることが想定されていますが、留学生別科としての特性を踏まえた認定の仕組みの詳細について今後検討が必要となります。また、認定制度の創設に伴って法務省令を改正し、認定日本語教育機関であることを在留資格「留学」の付与要件とすることが検討されていますが(「日本語教育の更なる充実のための新たな日本語教育法案における関係省庁との連携促進について(案)」(令和4年12月8日 日本語教育推進会議))、この改正に伴う経過措置の在り方についても検討の必要があります。
  これらの検討に当たり、留学生別科の実態を正確に踏まえる必要があるため、留学生別科における日本語教育の実態に関する調査を実施したいと考えております。

 

(2)研究生・聴講生・科目等履修生等を対象とする日本語教育の実態調査
  また、1(3)において、「非正規生については、当該授業を受講するために求められる必要な日本語能力(学位課程おいて日本語で授業を行う場合、日本語能力試験N2レベル相当以上が目安)やその他求められる能力が確保されているかどうかを確認の上、受け入れる」ほか、「これらの課程や別科が実質的に予備教育課程等として実施されることのないよう」対応をお願いしているところですが、依然として研究生・聴講生・科目等履修生等について、日本語能力試験N2レベル未満で受入れ、専ら日本語教育を行うなど「実質的に予備教育課程等として実施」されていると受け取られかねない事例が見られます。
  前述の「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」においては、今後の方向性として「大学学部進学のための予備教育を受ける場合は、上陸基準省令上の研究生・聴講生による在留資格「留学」の対象外とする」という方針も示されており(「2.非正規・別科・専門学校への追加的対応方針(1)非正規や別科(専ら日本語教育を行うもの以外)等を活用する学校への対応方策」)、この方針が実施に移されれば、日本語能力が十分でない留学生に日本語教育を行う場合には認定日本語教育機関としての認定を求められることになります。このため、今後、留学生別科以外の非正規課程についても、認定制度の対象となりうることから、現状や影響等を踏まえた制度を立案するため、研究生・聴講生・科目等履修生等を対象とする日本語教育の実態に関しても、併せて調査したいと考えております。

 

参考
「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」(令和元年6月11日文部科学省・出入国在留管理庁)(PDF:234KB)

〈1 関係〉
「令和5年度大学入学者選抜実施要項について(通知)」(令和4年6月3日付け文部科学省高等教育局長)

〈2 関係〉
留学生の卒業後等における教育機関の取組の考え方について(令和6年2月改定出入国在留管理庁) (PDF)
(※出入国在留管理庁のホームページが別ウィンドウで開きます)

〈4 関係〉
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案
「日本語教育の質の維持向上の仕組みについて(報告)」(令和5年1月25日 文化庁 日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議)
日本語教育の更なる充実のための新たな日本語教育法案における関係省庁との連携について(令和4年12月 日本語教育推進会議)

〈その他参考〉
「外国人留学生の学修機会の確保及び交換留学プログラムの実施等について(依頼)」(令和4年3月3日文部科学省高等教育局)
外国人生活支援ポータルサイト(出入国在留管理庁)
(※法務省入国管理局ホームページが別ウィンドウで開きます)
「日本への入国申請について」

お問合せ先
高等教育局参事官(国際担当)留学生交流室私費留学生係
メールアドレス:taigaku@mext.go.jp